

■施設の目的
教育・文化の振興を図ることにより、市民生活にうるおいと充実感を与え、市民福祉の向上をめざし、中央文化の香り高い主催事業を実施するとともに、地域文化の育成の機会を提供することにより文化的生活の育成を目的とするものです。
■利用までの手順
- 申請→受付→許可書発行→使用料納入→利用打ち合わせ→利用
■開館時間
■休館日
- 毎週月曜日(ただし、祝日および振替休日は除く)
- 12月28日から翌年1月4日まで。
■受付・申し込み
- 受付時間
午前9時から午後9時まで。(直接、ご来館のうえお申し込みください。)
- 申し込み方法
毎月1日(休館日の場合は翌日)9:00〜12:00に仮申請後、13:00より抽選、本申請をおこないます。抽選終了後は随時先着順に申し込みを受け付けますが利用施設により、申し込みできる期間が異なります。
詳しくは受付区分表をご覧ください。
- 利用区分
申し込みの「利用区分」は、準備やあとかたづけに要する時間も含みますので、利用時間内にすべてが完了するよう、催し物の計画を立てて申し込みをしてください。
| ホール・展示室・リハーサル室 |
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
| 9:00〜12:00 |
13:00〜17:00 |
18:00〜21:30 |
※12:00〜13:00、17:00〜18:00の時間帯は、それぞれ午前・午後、午後・夜間を連続で申し込まれた場合のみ利用できます。
※大ホール・小ホール・展示室は本番がある当日のみ、午前8時〜午前9時までの1時間前延長できます。
ただし、事前申請が必要になります。
| 練習室・会議室・和室 |
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
| 9:00〜12:00 |
13:00〜17:00 |
18:00〜21:30 |
- 連続使用期間
- 次の範囲内で連続使用の申し込みができます。(休館日を除く日数)
大ホール |
小ホール |
展示室A・B |
その他の施設 |
| 5日まで |
3日まで |
12日まで |
3日まで |
■料金のお支払い
使用料は会場使用料(施設使用料)と当日使用する照明、音響等の機材使用料(付属設備使用料)があります。
料金の詳細は料金表をご覧ください。
- 施設使用料
- 許可書に記載されている使用料金額を、納付期限までに現金でお支払いください。
- 納付期限内に使用料が納入されない場合には、利用許可が取消しになります。
- 付属設備使用料
- 領収書
- 領収書の発行は申請書記載の主催者、あるいは申請者のお名前、団体名に限らせていただきます。
■利用許可書
利用申請受付後、許可書を送付いたしますので、利用当日まで大切に保管してください。(使用料納入時及び利用当日は、許可書をお持ちください。なお、利用の変更・取り消しが生じた場合にも必要となります。)
■変更・取り消し
申請書記載事項に変更が生じた場合、及び取り消しをされる場合は直接ご来館のうえ手続きが必要となります。詳しくは事務所までお尋ねください。
■その他
- 権利の譲渡
- 利用の権利を第三者に譲渡したり転貸したりすることはできません。
- 定例的な利用
- 定例的な施設の利用(毎週開かれる教室等)はできません。
- 使用料の還付
受付区分表
| 施設名 |
受付期間 |
受付の種類 |
| 抽選受付 |
先着順受付 |
| 大ホール |
ご利用になる月の12ヵ月前
から利用日の20日前まで(注1) |
受付期間の始まる月の1日
(1日が休館日の場合は翌日)
仮申請受付
9:00〜12:00
抽選、本申請
13:00〜 |
抽選受付後から受付期間の
最終日まで |
| 小ホール |
ご利用になる月の10ヵ月前
から利用日の10日前まで(注2) |
| 展示室 |
ご利用になる月の8ヵ月前
から利用日の前日まで(注3) |
| 和 室 |
ご利用になる月の8ヵ月前
から利用日の前日まで |
| 会議室 |
ご利用になる月の2ヵ月前
から利用日の前日まで |
| 練習室 |
ご利用になる月の1ヵ月前
から利用日の前日まで
但し、ホール利用者はこの期間
をさかのぼって先行申し込みが
できます(注4) |
| リハーサル室 |
ご利用になる月の1ヵ月前
から利用日の20日前まで(注5) |
| ご利用日の19日前から前日まで |
|
ご利用日の19日前から
前日まで |
| (注1) |
大ホール本番利用と併用して他の施設を利用する場合には、大ホールの受付期間で申し込みが可能です。
練習を目的とする利用の場合、6ヵ月前からの受付となります。 |
(注2) |
小ホール本番利用と併用して他の施設(展示室を除く)を利用する場合には、小ホールの受付期間で申し込みが可能です。練習を目的とする利用の場合、6ヵ月前からの受付となります。
|
| (注3) |
小ホールと併用して展示室を利用する場合には、ご利用になる月の8ヵ月前から前日までの間となります。 |
| (注4) |
ホール利用予定者で既に許可済みの方に限り、ホール利用月を含む3ヵ月分(ホール利用月、前月、前々月)について各々2ヵ月前より練習室の先行申し込みが可能です。但し、先行申し込みは1ヵ月単位とし、各月の受付抽選日のみとします。受付方法は抽選受付と同様です。 |
| (注5) |
リハーサル室は大ホールの付属施設です。したがって1ヵ月前の抽選受付日より申し込みは可能ですが、利用の本申請の受付は大ホール受付期間後の19日前からとなります。抽選受付によって得られる権利は、あくまで仮申請の権利となりますのでご了承下さい。 |
抽選受付の早見表
| 施設名 |
利 用 月 |
| 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 大ホール |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 小ホール |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
| 展示室 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 和 室 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 会議室 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 練習室 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| リハーサル室 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
ご利用にあたって
■守っていただくこと
みなさまに気持ちよく使っていただくために、次のことを守ってください。
- 定員を超えて入場はさせないでください(立ち見禁止)。
- 火災・爆発その他危険が発生するおそれのある行為はしないでください。
- 騒音、または大声を発するなど他人に迷惑な行為はしないでください。
- 他人に迷惑を及ぼすおそれがある物品の持ち込みはしないでください。
- 避難経路の妨げとなるような行為や物品の設置はしないでください。
- 入館者の安全確保がとれる措置を講じてください。
- 飲食や喫煙は所定の場所でお願いします。
- その他会館の管理上支障があると認められるような行為はしないでください。
※展示室・リハーサル室・練習室・会議室及び和室では、商業宣伝・展示販売等を目的とする利用はできません。
■利用の制限・取り消し等
次の場合は利用の取り消し、または停止をすることがあります。
- 豊田市民文化会館条例またはこれに基づく規則の規定に違反したとき。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
- 利用の許可に付された条件に違反したとき。
- 利用の権利を譲渡や転貸したとき。
- 建物やその他の設備、備品などをき損、汚損するおそれのあるとき。
- 工事や災害、その他会館の管理上、やむを得ない事由が生じたとき。
(豊田市民文化会館条例抜粋)
- 暴力団の利益になると認めたとき。(豊田市暴力団排除条例第7条)
■申請が必要なもの
- 特別な設備の設置
- 特別な設備の設置、または特別な器具を使用されるときは事前に会館と打ち合わせをしてください。
- 火気・熱源の使用
- 舞台や楽屋、リハーサル室、練習室、会議室などで火気や熱源を使用される場合、及び危険物品を持ち込まれるときは事前に会館事務所へ申請をしてください。会館の使用承認が済みましたら、消防本部予防課へ届け出てください。
- 物品の販売など
- 次の事項についても会館の承認が必要ですので申請をしてください。
- 物品の販売や陳列をするとき。
- 飲食物の販売や陳列をするとき。
- 寄付金を募るとき。
- 会館内に畜類を伴うとき。
- 広告類の掲示、配布などを行うとき。
- 届け先
- 施設ご利用の際の関係官公署などへの届け出は、次のところへお願いします。
| 消 防 |
豊田市消防本部 予防課 |
(0565)35-9703 |
| 警 察 |
豊田警察署(地域課) |
(0565)35-0110 |
| 著作権 |
日本音楽著作権協会 中部支部 |
(052)583-7590 |
| 保健衛生 |
豊田市保健所(市役所内) |
(0565)34-6181 |
■その他
- 駐車場
- 駐車台数には限りがあります。お車の乗り合わせ、公共交通機関の利用を皆様にご案内ください。
- ごみについて
■東海地震防災対策強化地域の指定に伴う利用許可条件について
- 注意事項
- 大規模地震対策特別措置法に基づく「警戒宣言」が発令された場合は、施設利用を中止します。警戒宣言が解除されるまでの間は、施設は利用できません。
- 地震が発生した場合は、施設の安全性の状況により、施設利用の可否を決定します。安全確認のため催事を一時中断する場合があります。
■お問い合わせ
市民文化会館
〒471-0035 豊田市小坂町12-100
TEL<0565>33-7111
FAX<0565>35-4801
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